姫路市議会 2023-03-07 令和5年第1回定例会−03月07日-05号
まず、1点目の今後の新型コロナウイルス感染症への対策についてでございますが、5類移行後のワクチン接種については、2023年度は特例臨時接種を継続し、2024年度以降は定期接種に移行するとの国の方針であると承知しております。 また、検査・入院治療等の公費負担、医療機関への特例的な予算措置等につきましては、3月10日を目途に国の具体的な方針が決定されるものと認識しております。
まず、1点目の今後の新型コロナウイルス感染症への対策についてでございますが、5類移行後のワクチン接種については、2023年度は特例臨時接種を継続し、2024年度以降は定期接種に移行するとの国の方針であると承知しております。 また、検査・入院治療等の公費負担、医療機関への特例的な予算措置等につきましては、3月10日を目途に国の具体的な方針が決定されるものと認識しております。
新型コロナワクチン接種につきましては、予防接種法における特例臨時接種の実施機関が令和5年3月31日まで延長され、また、従来株ワクチンからオミクロン株対応ワクチンに変わりました。このたびのワクチン接種は、初回接種1、2回目を完了した12歳以上の人で、最後の接種から3か月以上経過した全ての人を接種対象者として実施しており、本町においては、1万4,000人余りが対象となっております。
0001330医療機関等に対する事業継続支援事業(健康福祉課)の18節負担金補助及び交付金789新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援金は、新型コロナウイルス感染症にかかるワクチンの接種を行う取組を支援するため、ワクチン接種を希望する方に対して、その体制強化等により一定回数以上の接種を行った病院または診療所に対し交付する播磨町新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援にかかる補助金で、国の特例臨時接種実施期間
まず、新型コロナワクチンの小児接種について賛否が分かれているが、町の方針はとの質疑に対して、新型コロナワクチンは、予防接種法の臨時接種に位置づけられており、小児接種は努力義務は課せられていないものの、受けたい人が受けたいときに受けられる体制を整える必要がある。本町では、3月5日から開始し、10歳以上と10歳未満で日程を分けて案内するなど、受けやすい体制を整えているとの答弁がありました。
◎番庄 ワクチン接種担当部長 今回、新型コロナワクチンという危機管理に対しまして、臨時接種事業として今回ワクチン接種事業をしておりますが、小児接種については慎重に審議をされたようでございます。
○樋口住民課参事兼健康づくり室長兼保健センター所長兼新型コロナウイルス対策室主幹 ご質問いただきました小児接種の件でございますが、この新型コロナウイルスワクチンといいますのは、予防接種法の臨時接種に位置づけられております。12歳以上の成人につきましては努力義務というものが課されているわけでございますが、今回の小児接種につきましては、接種努力義務というものは課せられていない状況になっております。
今回、予防接種法上の特例臨時接種の期間が令和4年9月30日までに延長となりましたが、引き続き集団接種を継続するなど、若年層を含めた未接種者への接種の機会の確保に努めてまいります。 3回目接種の概要でございますが、現在のところ、接種対象者は2回目接種を完了した18歳以上の市民等でございます。接種間隔は2回目接種完了から原則8か月以上経過することが必要で、接種回数は1回でございます。
本ワクチンにつきましては臨時接種と位置づけまして、実施主体が市町村となってございます。接種の対象者は16歳以上。接種には市長が交付する接種券を用いて行います。 次のページにお移りいただきたいと思います。接種するワクチンの種類でございますが、現段階ではファイザー製のワクチンを使用いたします。右の表内にありますが、接種は21日間隔で2回。それから1回に届けられる最小単位が195バイアル。
このたびワクチンの接種は、予防接種法の改定により、臨時接種と位置づけられ、町が主体で住民接種を進めることとされております。国の指針に従って、新型コロナウイルス感染症の発症を予防し、重症化を防ぎ、蔓延の防止を図る唯一の対策として、多可町でも接種の準備を進めております。
新型コロナウイルスの感染が拡大する中、令和2年12月に予防接種法の臨時接種に関する特例が設けられ、国主導の下、都道府県の協力により市町村において新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種を実施することとなりました。本事業において市の役割は、国、県、医療機関などの関係機関との各種調整や接種体制の確保、専用コールセンターの設置等により、市民へのワクチン接種を円滑かつ適切に進めることとなっております。
万が一健康被害が発生したというような状況におきましては、予防接種法上の臨時接種ということにもなりますので、予防接種健康被害救済制度によりまして、救済の給付が行われるということになってございます。 最後に、ワクチン接種に関連します一連の情報発信についてのお尋ねです。 高齢者向けには4月中に接種券を送付する予定ということにしてあります。
新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種につきましては、予防接種法の臨時接種に関する特例を設け、厚生労働大臣の指示、都道府県の協力の下、市町村において実施するものと位置づけられており、接種に係る費用は原則国が負担することになっております。
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種につきましては、予防接種法に基づく臨時接種として実施するものであることから、同法第9条の努力義務規定が適用されるものでございます。努力義務とは、住民は予防接種を受ける努力をしなくてはならないということと、町は予防接種を受けていただくための努力をしなければならないという意味でございます。
新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種につきましては、予防接種法の臨時接種に関する特例を設け、厚生労働大臣の指示のもと、兵庫県医師会等の協力によりまして実施することとなっております。 現在、4月以降に高齢者を対象としたワクチン接種が行えるよう、接種券の印刷、コールセンターの設置、加古川医師会との協議、また集団接種会場の確保等の準備を進めておるところでございます。
4款衛生費、1項保健衛生費、2項予防費、事業番号0001324新型コロナウイルスワクチン接種事業は、予防接種法及び検疫法の一部が改正されたことにより、新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種について、予防接種法の臨時接種に関する特例を受け、厚生労働大臣の指示の下、都道府県の協力により市町村において予防接種を実施することになりました。
具体的に申し上げますと、新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種について、予防接種法の臨時接種に関する特例を設け、厚生労働大臣の指示の下、都道府県の協力により、市町村において予防接種を実施するものであります。接種に係る費用は国が負担し、予防接種により健康被害が生じた場合の救済措置や、副反応疑いの報告書等につきましては、予防接種法の現行の規定を適用するものでございます。
新型コロナウイルスワクチンの予防接種につきましては、国の中間とりまとめ等において、疾病の蔓延予防を目的に、市民の方を対象とした臨時接種に位置づけられており、詳細については現在検討中とのことです。
◆上原秀樹 委員 予防接種でこっちの21ページね、住民に対する予防接種の実施では、③番では緊急事態でない場合において、法律第6条第3項の規定に基づく新臨時接種として全市民が接種することができる体制の構築を図ると書いてありますよね。これは全市民が接種する体制というのはどうするんですか。
次に、8ページ、9ページにかけまして2目予防費、事業番号347、予防接種事業は、風疹が成人の間で全国的に流行している中、兵庫県では市町が住民に予防接種費の助成を行う場合、その一部を県が助成するという方針を決めたこと、また、加古川医師会からも風疹予防接種の臨時接種・公費助成について、緊急要望書をいただいております。
インフルエンザの予防接種は、昭和37年にインフルエンザ特別対策として勧奨接種として導入され、昭和51年の予防接種法の改正により一般的臨時接種として定期の予防接種に定められました。予防接種が義務づけされ、各小学校で集団接種が行われていたのはこのころとなります。